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更新料を不動産屋さんと折半したときの消費税

更新料を不動産屋さんと折半していますが、不動産屋さんに消費税を払わなくてはならないのでしょうか。50000円の折半で、25000円プラス2000円で27000円払っています。

A

私の知る限り、折半に消費税を上乗せする不動産屋は聞いたことありません。

当然、不動産屋は課税対象ですが、内税で処理しています。

AD(家賃1ヶ月分の広告料)は、稀に消費税を上乗せしている業者がいますが、半数以上の業者はADも内税にしていると思います(そもそもAD自体がグレーですが)。

A2
大家です。そら管理委託契約書がどうなっているか、でしょう。一般には更新手数料(更新料の不動産屋さんの取り分)は課税対象ですから別途消費税がかかります。


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