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中古物件の不具合の修繕の補償

中古物件のリフォーム

購入する前からあった中古物件の不具合の修繕は、販売した不動産会社が補償してくれますか?

A1
どういう不具合でしょうか?

まずは、目に見える箇所の不具合なら、「現況にてのお引き渡し」(現況有姿売買)という一文が売買契約書に入っていれば(通常はこの一文があります)、ご自身での修繕ということになるでしょうし、もしその一文がなければ、不動産会社の方で修繕してくれるでしょう。

次に、目に見えない「隠れた瑕疵」の場合には、「売主の瑕疵担保責任」(民法570条)を追及できることもありますので、その場合は売主の不動産会社が修繕してくれると思いますよ。
本来は、「損害賠償請求」(補償ですね)ということになりますが、相手が業者ですから修繕してくれるでしょう。
なお、売主が業者ですから、あなたが一般人(非業者という意味)なら、瑕疵担保責任免責条項はないはずです。



A2
あなたの立場と契約内容、不具合の状態によって違います。

あなたが業者でない場合は、不具合があると説明されていない場所もしくは見た目では判断できない場所に瑕疵があった場合は業者が直してくれます。勝手に直してお金だけ請求することはできません。まずは直すように要求してください。

A3
中古物件の売買は、契約書にたいてい現状有姿と記載されていますので、
契約内容を確認して下さい。

そう記載されていれば、購入者の負担で修理や交換をします。


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