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中古物件のリフォーム
購入する前からあった中古物件の不具合の修繕は、販売した不動産会社が補償してくれますか?
A1
どういう不具合でしょうか?
まずは、目に見える箇所の不具合なら、「現況にてのお引き渡し」(現況有姿売買)という一文が売買契約書に入っていれば(通常はこの一文があります)、ご自身での修繕ということになるでしょうし、もしその一文がなければ、不動産会社の方で修繕してくれるでしょう。
次に、目に見えない「隠れた瑕疵」の場合には、「売主の瑕疵担保責任」(民法570条)を追及できることもありますので、その場合は売主の不動産会社が修繕してくれると思いますよ。
本来は、「損害賠償請求」(補償ですね)ということになりますが、相手が業者ですから修繕してくれるでしょう。
なお、売主が業者ですから、あなたが一般人(非業者という意味)なら、瑕疵担保責任免責条項はないはずです。
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