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インテリアIE

インテリアIEではおもにインテリア関係の情報をのせています。

洗面ボウルを破損しました

管理会社から、
原状回復ガイドラインに沿った耐用年数もしくは減価償却の価格での費用計算は、破損させてしまっており使用できない状態のため適用にならない。
と連絡が来たのですが、使用ができない毀損(破損)は含まれないのでしょうか。


A
不動産屋です。
まず結論から言うと、使用できない状態だから耐用年数が考慮されない!という理論は通用しません。
しかも、ガイドラインにも新品交換時でも耐用年数は考慮される!と明記されています。
よって、洗面台本体の耐用年数は、15年とみなされますから、それに応じた耐用年数を主張される事をお勧めします。
まぁ、先方もガイドラインは法的拘束力までは無い事を理由に全額請求してきてるのだと思いますがσ(^_^;)
例えるなら、1万円の価値しかないボロボロの停車中の車に追突して廃車にさせてしまった場合、新車の値段を賠償しなければならないのか?を考えると分かりやすいと思います。
ただし、交換に要する人件費(作業費、運搬費、残材処分費)については、耐用年数は有りませんから、請求された場合は支払義務があると考えます。
ちなみに、火災保険に加入されてるなら、契約内容によっては補償される可能性があるので、まずは保険会社に連絡して補償されるかの確認をされる事をお勧めします。
火災保険は、故意ではない不測、且つ突発的な損害に対して補償されますから、補償される可能性は十分に有り得ます。
以上、参考になれば幸いです。

A2
一般的に考えると、そうかなと。。




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